結論から言えば、できます。
厚労省は2018年9月に「訪問介護では、サービスの前後や合間に、利用者のペットの世話や自宅の草むしりができる」などを示しています。もちろん介護保険対象外(保険外サービス)であり、料金は全額自己負担となることなどを利用者に説明し、同意を得ることが条件です。
どうぶつがかりは2020年の12月より数回にわたり、市内の介護老人福祉施設のケアマネとヘルパーから「別々に」相談を受けました。
ケアマネの意向は、「ペルパーの派遣先で犬猫を飼っているが、認知症が進みボヤ騒ぎも起こしたので一刻も早く施設に入居させたい」。そのためには殺処分の可能性を含めた保健所の引き取りもやむを得ない。飼い主が施設入居を拒む理由である「ペットさえいなくなればよい」という考えです。
ヘルパーの意向は、飼い主の認知症に伴いペットへのネグレクトも進んでいたので「かわいそうなペット(※)を助けてあげたい」という考えです。訪問の度に何もできない自分を責め「ごめんね」と犬に謝っていました。(※)犬好きでしたが、猫には興味がありませんでした。
ケアマネもヘルパーも厚労省が明確化したルールを知りませんでした。
現段階でもほとんど普及していません。「飼い主さんからお金を取りにくい」「仮に30分世話しても数百円しかもらえない、事業所として割に合わない」などの理由を聞いています。
しかし、動物好きな心優しいヘルパーさんが心を痛めている事例を散見します。
事業所経営陣のみなさん。働きやすい職場環境づくりの一環と受け止め、導入を考慮してもらえないでしょうか。
>事例20220215(2)「認知症が進んだらペットは処分していいのか?」へ続く
※過去に起きた事例を整理してアップしています。
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